広告では販売実績とか、
「売れてます!」っていう要素をアピールするのが重要だよな。
よし!とりあえず適当に
「販売実績国内No.1」とか書いておくか!
全く何の根拠もないけど皆似たようなこと書いてるし、
別に構いはしないよな?
何の根拠も無く商品やサービスが
優れているものと誤解してしまうような表現をすると、
景品表示法に違反してしまう可能性があるのよ。
今回はどんな表現が違反に当たるのか?
景品表示法について簡単に解説していくわよ。
広告というのは、商品やサービスの魅力を十分に読み手に伝え、
興味を持っていただき、購入に誘導するのが目的です。
そのためには、自社の商品やサービスの効果や実績などをしっかりと伝え、
読み手にとって魅力的に映るようにする努力が必要となります。
しかし、あまりにも商品やサービスを魅力的に見せようとするあまり、
- 商品の実際の効果以上の内容を書いてしまう
- ありもしない実績などを盛ってしまう
- 実際に販売する値段よりも安く書いてしまう
などなどのズルをしてしまうと、
景品表示法に違反してしまい、
処分を受けてしまう可能性もあります。
というわけで、今回はどんな広告が景品表示法違反になってしまうのか?
その例についてご紹介していきたいと思います。
景品表示法に違反し、措置命令に背いてしまったりすると、
- 300万円以下の罰金
- 2年以下の懲役
と言った罰則が課せられることもあります。
また、法人やその他団体の代表や代理人などが違反した場合は、
3億円以下の罰金が課せられる場合もあります。
こうした事態に陥ってしまわないためにも、
何がダメなのか?しっかりと知っておく必要がありますよね。
これから起業する方
起業はもうしているけど、景品表示法はよく分からない!という方
コピーライターを目指している方
上記のような方々にはぜひ知っておいてほしいと思います。
ぜひ最後まで読んでみてください。
どんなことが景品表示法違反になるの?
景品表示法の違反の種類には、
大きく分けて3つの種類があります。
その3つとは
- 優良誤認
- 有利誤認
- その他誤認の恐れがある表示・表現
この3つです。
優良誤認とは何か?
では、それぞれがどんなものなのかを解説していきます。
まずは優良誤認についてです。
優良誤認というのは、商品やサービスについて、
実際以上に良い物だと誤解させてしまうような表現をしている場合のことです。
例えば、分かりやすい例を出すなら、
広告では「国産素材のみ使用!」と銘打っているのに、
実際の商品には中国産の食材などを使っている…
などが優良誤認の良い例です。
また、実際の実績などと食い違いがあったり、
確かなデータなどの根拠がないにも関わらず広告で
- 「業界No.1」
- 「年間〇〇万件以上の実績!」
- 「お客様満足度〇〇%」
という風に謳うのも、この優良誤認の原因になると思います。
この優良誤認について近年での例を挙げるなら、
例えばソーシャルゲームなどのガチャなどがその好例と言えます。
ガチャというのは多くのソーシャルゲームで取り入れられている仕組みの一つで、
ゲーム内での通貨やウェブマネーなどで課金をして使用し、
ランダムでアイテムなどが手に入るというものです。
そして、中には「貴重なアイテムが出やすい!」という謳い文句の
特別なガチャが設けられているケースがありますが、
これが優良誤認に当たってしまう可能性があります。
というのも、「貴重なアイテムがでやすい!」と言っておきながら、
結局通常のガチャと大して変わらず、普通のアイテムばかり出る…
という場合があり、その場合は実際の商品と謳い文句に食い違いがある事になります。
つまり優良誤認に当たってしまう可能性が高いわけですね。
まあ一言で言ってしまえば、
「商品・サービスを大げさな表現や嘘で実際以上に魅力的に見せるのはやめましょう」
ということですね。
有利誤認とは何か?
次は有利誤認についてご説明します。
有利誤認と言うのは、
実際よりもその取引が有利…お得であると誤解させるような
表示・表現をしてしまっている場合です。
例えば、安売りキャンペーンなどもそのやり方によっては
有利誤認と見られてしまう場合があります。
例えば「期間限定!2月末まで全商品20%OFF!」
というキャンペーンを告知したとしましょう。
お客様は2月末までの限られた期間のみ、
商品をお得に買うことが出来ると思ってお店に来てくれます。
しかし、ここで2月が過ぎてからもキャンペーンの時と同じ値段で
商品を販売した場合どうでしょうか?
この場合はお客様に「2月末までなら安く買い物ができる」
という誤解を生じさせてしまったと言うことになりますので、
有利誤認の対象となってしまいます。
また、本来の値段を表示しないままに
「今なら大特価!500円!」という風に商品を
広告で告知するのも有利誤認になってしまう恐れがあります。
(元々の値段が分からないのでは、実際安くなってるのか分かりませんしね)
その他にも、しっかりとした価格調査などを行わずに
「地域No.1の安さ!」などと謳うのも有利誤認の原因になります。
お客様がお得な買い物だ!と誤解してしまうような表現は慎みましょう。
その他誤認の恐れがある表現について
では、最後にその他の誤認の恐れがある表現について、
軽く触れていきたいと思います。
景品表示法で主に注意している誤認は
前述の優良誤認と有利誤認ですが、
その他にもお客様に誤解を招くような表現が合った場合
この「その他の誤認」が適用されます。
例えば、良い例なのは「おとり広告」などです。
おとり広告というのは、実際には用意がない商品を
あたかも取り扱っているように見せる方法です。
魅力的な商品をあたかも取り扱っているように見せれば、
それに釣られてお客様がお店に来店してくれたりするかもしれませんが、
実際に取り扱っていない場合は景品表示法違反となってしまいます。
この他にも、お客様に誤解を招くような表現は違反になる可能性がありますので、
広告の内容などには重々注意しておきましょう。
景品表示法についてのまとめ
今回は景品表示法について、
どんなことが違反になるのかをご紹介させていただきました。
結局、嘘は良くない!ということで、
嘘をついてお客様を集めても、
ちゃんと法による裁きが下ってしまうということですね。
あなたも景品表示法に触れてしまわないように、
広告表現などには十分注意しましょう!